2018.03.06
「相続もお任せください(^^)/」byヤング☆しょうき
おはようございます。ヤング☆しょうきです!
最近、『相続登記』の案件を多くいただいています。
不動産の名義が、既に亡くなった方の名義のままで、相続が済んでいない場合、
売却することができません。
なので、まずは『相続登記』を済ませて頂くことになります。
『相続登記』は、司法書士さんにお任せすることがほとんどです。
まずは、故人の所有している不動産を特定するために、
役所で『名寄帳』を取得します。
※多数の市町村に不動産をお持ちの方は、
それぞれの役所から取得しなければいけないので注意が必要です。
毎年4~5月頃に送られてくる『固定資産税の課税明細書』をチェックすれば、
どこに不動産を持っておられたかがわかります。
名寄帳を持って、司法書士さんに相続をお願いします。
司法書士さんは、相続権のある人を特定するため、まずは戸籍を調べます。
そして、誰がどの不動産を相続するのか等『遺産分割協議書』を作成し、
相続権のあるかた全員から同意の印鑑を集め、法務局に提出します。
以上が相続登記の流れです(^^)v
多くの不動産を、様々な市町村に所有していると、
相続の時は大変ですね…
『相続』が終わっていない不動産の売却も、ピアレックスにお任せください!
司法書士さんもご紹介いたします(^^)/
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ピアレックス 0820-52-5113
ヤング☆しょうき