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2018.03.06

「相続もお任せください(^^)/」byヤング☆しょうき

 

おはようございます。ヤング☆しょうきです!

 

最近、『相続登記』の案件を多くいただいています。

不動産の名義が、既に亡くなった方の名義のままで、相続が済んでいない場合、

売却することができません。

 

なので、まずは『相続登記』を済ませて頂くことになります。

 

『相続登記』は、司法書士さんにお任せすることがほとんどです。

まずは、故人の所有している不動産を特定するために、

役所で『名寄帳』を取得します。

 

※多数の市町村に不動産をお持ちの方は、

それぞれの役所から取得しなければいけないので注意が必要です。

 

毎年4~5月頃に送られてくる『固定資産税の課税明細書』をチェックすれば、

どこに不動産を持っておられたかがわかります。

 

名寄帳を持って、司法書士さんに相続をお願いします。

 

司法書士さんは、相続権のある人を特定するため、まずは戸籍を調べます。

そして、誰がどの不動産を相続するのか等『遺産分割協議書』を作成し、

相続権のあるかた全員から同意の印鑑を集め、法務局に提出します。

 

以上が相続登記の流れです(^^)v

 

多くの不動産を、様々な市町村に所有していると、

相続の時は大変ですね…

 

『相続』が終わっていない不動産の売却も、ピアレックスにお任せください!

司法書士さんもご紹介いたします(^^)/

 

お問合せ&ご相談はコチラ↓

ピアレックス 0820-52-5113

 

 

ヤング☆しょうき



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