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2018.02.08

「農地法とは②」byヤング☆しょうき

 

おはようございます。ヤング☆しょうきです!

 

【農地法】の続き…

農地法の許可が必要な事項は、大きく3つあります(#^^#)

 

①農地を‘農地のまま’購入または借りる場合

つまり、地目は変わらずに、所有者や耕作者が変わる場合ですね。

これを、農地法の『3条申請』と言います(^^)/

 

近頃は、休耕田ばかりで、新たに農業を始める方も少ないので、

不動産の売買や賃貸では、あまりお目にかかることはありません(>_<)

まれに、この『3条申請』の案件があると、嬉しくなります♪

休耕田が少しでも減ればいいですね!

 

 
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そして、

②自分の農地を、他の用途に‘転用’する場合

つまり、所有者は変わらず、地目だけ変わる場合ですね。

これを、農地法の『4条申請』と言います(^^)

 

この4条申請に関しては、売買も賃貸も関係ないので、

われわれ不動産屋さんの出番はありません(>_<)

 

もちろん、駐車場にしたり、資材置き場にしたり、

工事は、ピアレックスのRESSH事業部にお任せください(^^♪

 

 
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そして最後、

③農地を購入または賃貸して、転用(用途を変更)する場合

つまり、所有者も地目も変わる場合ですね。

これを、農地法の『5条申請』と言います(^^)

 

不動産会社が関わるのは、この『5条申請』が一番多いです!

最近は、農地を購入して太陽光パネルを設置することが多いです。

 

 

ヤング☆しょうき



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