2018.02.08
「農地法とは②」byヤング☆しょうき
おはようございます。ヤング☆しょうきです!
【農地法】の続き…
農地法の許可が必要な事項は、大きく3つあります(#^^#)
①農地を‘農地のまま’購入または借りる場合
つまり、地目は変わらずに、所有者や耕作者が変わる場合ですね。
これを、農地法の『3条申請』と言います(^^)/
近頃は、休耕田ばかりで、新たに農業を始める方も少ないので、
不動産の売買や賃貸では、あまりお目にかかることはありません(>_<)
まれに、この『3条申請』の案件があると、嬉しくなります♪
休耕田が少しでも減ればいいですね!
そして、
②自分の農地を、他の用途に‘転用’する場合
つまり、所有者は変わらず、地目だけ変わる場合ですね。
これを、農地法の『4条申請』と言います(^^)
この4条申請に関しては、売買も賃貸も関係ないので、
われわれ不動産屋さんの出番はありません(>_<)
もちろん、駐車場にしたり、資材置き場にしたり、
工事は、ピアレックスのRESSH事業部にお任せください(^^♪
そして最後、
③農地を購入または賃貸して、転用(用途を変更)する場合
つまり、所有者も地目も変わる場合ですね。
これを、農地法の『5条申請』と言います(^^)
不動産会社が関わるのは、この『5条申請』が一番多いです!
最近は、農地を購入して太陽光パネルを設置することが多いです。
ヤング☆しょうき