2018.03.26
「建物状況調査①」byヤング☆しょうき
おはようございます。ヤング☆しょうきです!
不動産業についての法律『宅地建物取引業法』の一部が改正され、
来る平成30年4月から、
『建物状況調査』という制度が本格的に行われます!
その名の通り、建物の状況を調査し、
その状況を把握したうえで、中古住宅の売買などを行なう制度です(^^)
『既存住宅状況調査技術者』の資格を有した建築士さんが調査します。
調査は義務ではなく、任意となります。
4月からは、買主様への重要事項説明の際、
『建物状況調査』を1年以内に「受けている」もしくは「受けていない」を
説明する項目が増えます。
そして、調査を受けている場合は、調査結果の概要書が添付される。
という制度です(#^^#)
専門家に見て頂いておけば、買主の皆さまも安心ですね♪
明日から、もう少し詳しくご紹介して参ります(^^)v
ヤング☆しょうき