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2018.03.26

「建物状況調査①」byヤング☆しょうき

 

おはようございます。ヤング☆しょうきです!

 

不動産業についての法律『宅地建物取引業法』の一部が改正され、

来る平成30年4月から、

『建物状況調査』という制度が本格的に行われます!

 

その名の通り、建物の状況を調査し、

その状況を把握したうえで、中古住宅の売買などを行なう制度です(^^)

『既存住宅状況調査技術者』の資格を有した建築士さんが調査します。

 

調査は義務ではなく、任意となります。

4月からは、買主様への重要事項説明の際、

『建物状況調査』を1年以内に「受けている」もしくは「受けていない」を

説明する項目が増えます。

 

そして、調査を受けている場合は、調査結果の概要書が添付される。

という制度です(#^^#)

 

専門家に見て頂いておけば、買主の皆さまも安心ですね♪

明日から、もう少し詳しくご紹介して参ります(^^)v

 

 

ヤング☆しょうき



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