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2019.10.26

「消費税がかからない!?」

 

消費税が10%になって、もうすぐ1ヶ月が経とうとしています。

今日は、「不動産」と「消費税」の関係について、簡単にご紹介(^^)/

 

①土地には、消費税がかからない。

土地は消費されるものではないからだそうです!

 

②建物には、消費税がかかる。

※ただし、個人の方が売主の場合は非課税!

 

●具体的な例を挙げると…

・ハウスメーカーなど(会社)が建てる新築住宅は…課税

・会社所有の中古住宅は…課税

→「リフォーム済物件」は、消費税がかかっていることがほとんど。

・個人所有の中古住宅は…【非課税】

 

ピアレックスは、「仲介専門」で、個人の売主様ばかりなので、

取り扱っているほとんどの物件が【非課税】ということになります。

 

※消費税が課税されている物件に関しても、

「税込価格」で表示しておりますのでご安心ください。

 

ただし、不動産を購入するのにかかる「諸費用部分」に関しては、

消費税が課税されます。

 

例)
・仲介手数料
・所有権移転登記費用
・測量費用
・各種申請費用
などなど

 

〇不動産のことなら、ピアレックスへ→ 0820-52-5113

お気軽にお尋ねください。

 

 

くぅん



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