2018.08.09
「セットバック」byチーターしょうき
おはようございます。
建物を建てる敷地は、、、
「幅4m以上の道路に、間口が2m以上接していなければならない。」
という‘掟’があります。
でも世の中には、幅が4mも無い道路がたくさんあるし、
それでも家は立ち並んでいます!
それらの道路は、建築基準法第42条2項に定められているので、
「2項道路」と呼ばれています。
2項道路に接する敷地は、‘掟’を守るために、
道路幅員が4mになるよう、自分の敷地を道路に提供しなければいけません。
例えば…
幅員3mの道路の場合、両側の敷地が0.5mずつ出し合い、
幅員4mの道路を完成させます(^^)v
これが専門用語で「セットバック」と呼ばれています!
ただし、敷地の反対側が崖や河川でセットバックができない場合、
道路の反対側の端から道路を含めて4mの位置までセットバックが必要です!
わざわざ、既存のフェンスや建物を壊して造り替える必要はありませんが、
将来に渡って再建築や撤去などをした際には、セットバックしなければいけません。
そうすることで、いつの日にか4m幅の通りやすい道路が完成します\(^o^)/
チーターしょうき