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2018.08.09

「セットバック」byチーターしょうき

 

おはようございます。

 

建物を建てる敷地は、、、

「幅4m以上の道路に、間口が2m以上接していなければならない。」

という‘掟’があります。

 

でも世の中には、幅が4mも無い道路がたくさんあるし、

それでも家は立ち並んでいます!

 

それらの道路は、建築基準法第42条2項に定められているので、

「2項道路」と呼ばれています。

 

2項道路に接する敷地は、‘掟’を守るために、

道路幅員が4mになるよう、自分の敷地を道路に提供しなければいけません。

 

例えば…

幅員3mの道路の場合、両側の敷地が0.5mずつ出し合い、

幅員4mの道路を完成させます(^^)v

 

これが専門用語で「セットバック」と呼ばれています!

 

ただし、敷地の反対側が崖や河川でセットバックができない場合、

道路の反対側の端から道路を含めて4mの位置までセットバックが必要です!

 

わざわざ、既存のフェンスや建物を壊して造り替える必要はありませんが、

将来に渡って再建築や撤去などをした際には、セットバックしなければいけません。

 

そうすることで、いつの日にか4m幅の通りやすい道路が完成します\(^o^)/

 

 

チーターしょうき



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